自賠責保険に補償を請求

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自賠責保険は強制保険

自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)は強制保険とも呼ばれ、クルマを所有する全ての方がその保険に加入しなければなりません。これは法律によって自賠責保険への加入が義務付けられているためで、自損事故やモノに対する損害は補償されず、人身の事故に対してのみ補償される国の制度なのです。

自賠責保険が強制加入となった背景には、国内の自動車の事故増加に伴い「被害者がなき寝入りしないように」と被害者保護を目的に国が法律で定めたもので、自賠責保険はクルマや建物などの「モノ」に対しての補償ではなく、最低限の補償を被害者が確保できるための「ヒト」に対する保険なのです。

クルマを購入したときや車検を受検されたときに強制的に加入となる自賠責保険ですが、その窓口業務は民間の団体に委託されており、一般の自動車保険会社各社が取り扱う「自賠責保険」と、JA(農協)や消費生活協同組合などの協同組織が取り扱う「自賠責共済」の2つがあり、どちらに加入してもよいことになっています。

自賠責保険と任意保険の違い

強制保険である自賠責保険に対して、クルマを運転するドライバーが任意で加入する保険が任意保険といわれるもの。よくテレビCMや雑誌で見かける「ソニー損保」や「チューリッヒ」などが任意保険の一種ですね。

任意保険は自賠責保険でカバーしきれないあらゆる部分の損害に対して補償してくれる保険で、最近では数億円の賠償請求を認める判例も珍しくなく、強制保険とはいえ自賠責保険のみで補償しきれないケースがほとんど…。そのため、クルマに掛けられた自賠責保険以外に、ドライバー自身が多額の損害に備えて加入するのが任意保険なのです。

各損害保険会社(損保会社)の任意保険に加入すると、通常、対人・対物賠償保険と搭乗者傷害保険がセットとなっている商品が多く、自損事故保険や車両保険、無保険車傷害保険などがオプションとして設定されているようです。このオプションのなかには、相手のいる事故での示談交渉をスムーズに進めてくれる「示談代行サービス」が含まれている場合も多いので、事故対応に不安な方はぜひともこのオプション保険に加入しておくことをお勧めします。

自賠責保険未加入者への罰則

自賠責保険は、公道を走るためにナンバーの交付を受けた自動車や二輪車が必ず加入しなければならない保険で、ドライバーの義務として法律で定められているため、自賠責保険に加入していない場合は処罰の対象となります。

このことは、自賠責保険の法律である自動車損害賠償保障法(自賠法)に記されており、第86条で、自賠責保険に未加入、または有効期限切れのクルマを運転した場合は、1年以下の懲役または50万円以下の罰金となっております。

また、自賠責保険に加入していても自賠責保険証明書(ステッカー)を自動車に携行していないだけで、30万円以下の罰金(自賠法第88条)に科せられてしまいます。それに加え、道路交通法(道交法)では無保険運行として免許停止にもなり、自賠責保険に未加入で事故を起こしてしまうと、相手の損害賠償をすべて自己負担しなければなりません。

このように、自賠責保険は強制保険であるため未加入に対する罰則制度が定められており、クルマの購入や車検の際は必ず自賠責保険に加入しておくことが重要です。

加害者請求と被害者請求

自賠責保険は、被害をこうむった人を補償する制度のため、事故の過失に関係なく、負傷した人すべてを「被害者」と呼びます。その相手側を「加害者」といい、事故で双方が負傷した場合は、自分のケガに関しては被害者、相手のケガに関しては加害者という位置づけとなります。

例えば、クルマどうしの事故で自分がケガを負った場合、自分に過失があったとしても、自賠責保険ではケガをした自分が「被害者」となるため、相手(加害者)の自賠責保険に請求することで損害を補償してもらえることになります。

自賠責保険に損害賠償を請求できる人を賠償請求者と言いますが、賠償請求者が自賠責保険に請求する方法として、加害者から請求する「加害者請求」以外に、負傷を負った被害者から、加害者が加入している保険会社へ直接請求する「被害者請求」があります。つまり、自賠責保険への請求は加害者と被害者のどちらからでも可能で、加害者が死亡、または逃げてしまっても、ケガをした被害者が直接請求することができるという訳ですね。

加害者請求は加害者本人はもちろんのこと、自賠責保険の窓口業務として委託された加害者が加入する任意保険会社が請求を行うこともできます。また、被害者請求として被害者本人以外にも、親権者や委任された人が請求することもでき、被害者が死亡した場合、配偶者や子供などの遺族は損害賠償以外にも遺族慰謝料を自賠責保険に請求することができるのです。